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昨年からのコロナ禍でお出ましは激減。皇室の存在感低下が危惧されるなか、追い打ちをかけるのが“小室さん問題”の泥沼化だ。

「いまや国民の不信感は小室さん母子だけではなく、眞子さま秋篠宮家、そして宮内庁にも向けられています。このままでは皇室の権威さえも失墜しかねません。そんななか、白羽の矢が立ったのが愛子さまです。雅子さまには、愛子さまの“単独ご公務デビュー”を前倒ししようというお考えもあるそうです」(宮内庁関係者)

愛子さまは今年12月、20歳の誕生日を迎えられる。

雅子さまも以前は、愛子さまには学習院大学卒業までできるだけ学業に専念してほしいというお気持ちだったそうです。しかし、皇室の危機的状況を踏まえて、お考えを改められたといいます。愛子さまは高校1年生のころ、両陛下が海外の王族を東宮御所に招かれた際に、英語で交流されました。スペイン語も堪能です。また学習院女子高等科の卒業レポートは基準の倍近い分量を執筆され、高校生離れした内容だったそうです。

愛子さまはまさに “最優秀”の内親王といっても過言ではありません。皇室のイメージを回復するため、愛子さまを“皇室の顔”に――。雅子さまは、そう決心されたというのです」(前出・宮内庁関係者)

これまで愛子さまは、両陛下と一緒に式典やチャリティ試写会などに参加されたことはあるが、単独でのご公務はない。

最近になって、長かった髪をバッサリと切り、ボブヘアにされた愛子さま。このイメチェンも、令和皇室再生を懸けた単独ご公務デビューへのご準備に違いない――。

 元婚約者から小室佳代さんに渡ったとされる金銭(409万円)が、返す必要のない「贈与」だったのか、それとも返さなければならない「貸付金」だったのかという争いに限って言えば、今回の「解決金」で解消するという見立てもある。

 しかし、いま国民の間で大きな関心事となっていることの一つに、これと密接に関係する問題、すなわち「遺族年金不正受給」の問題がある。これが、「当事者間の解決」によって、なかったことになるのだろうか。

 一連の報道によると、小室佳代さんはA氏と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。

 もしこれが「不正受給」ということになれば、刑事責任が問われる話になるという指摘もある。つまり、当事者の合意でどうこうできる問題ではなくなる可能性があるのだ。

 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」をしたときに消滅すると規定されている(厚生年金保険法63条)。

 小室圭さんのお父さんが亡くなった後、妻であった小室佳代さんは遺族として、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を受け取る権利がある。しかし、その後、もし他の男性と「婚姻」をした場合は、「配偶者を亡くした遺族」という立場ではなくなり、遺族年金を受給する権利を失うのだ(これを失権という)。

 小室佳代さんと元婚約者は、「婚約」はしていたが法律婚(婚姻)はしていないとされているから、問題は二人の関係が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」に該当していたと言えるかどうかになる。仮に該当している場合は、失権しているにもかかわらず不正に遺族年金を受給していたということになる可能性がある。

 この「事実上婚姻関係と同様の事情」という文句は、多くの法令(現在222件)で使われている頻出用語であり、遺族年金に限らず、児童扶養手当介護保険をもらう際にもしばしば問題となる。

 この点について厚生労働省は、同一ではなく類似するケースの話ではあるが、国民年金を「もらう」場合の「配偶者」の認定基準として、

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。

①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。

②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。」

 という通達を出している(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知、平成23年3月23日)。

 この基準を踏まえるならば、「事実上婚姻関係と同様の事情」とはすなわち、夫婦生活を成立させようとする「合意」と、夫婦生活と認められる事実関係すなわち共同生活の「実体」があるかどうか、という点で判断するということになろう。

 婚約は将来結婚しようという約束のことだが、内縁は結婚しようという「意思」に加えて「共同生活の実体」を要求する。その「実体」があったのかなかったのかは、まさに今回の金銭問題における409万円がどういう性質のものだったかという判断と直結する。

 事実婚の「実体」がなかったということであれば、遺族年金の失権は認められないから、不正受給にはならない。しかし、「他人」から409万円ものお金を受け取るのは不自然であるから、あくまでも貸付金ということになり、返還しなければならないことになろう。

 これに対して、「実体」があったということであれば、夫婦生活に匹敵する共同生活を送っていたということで、409万円は贈与だったということになり、返さなくてもよい(しかも内縁関係での「生活費」相当の金銭授受に贈与税はかからない)。しかし、遺族年金の失権事由に該当することになり、不正受給になってしまう――。

 このジレンマ(二律背反)をどうするか。この点こそが、2010年9月に始まったA氏との婚約期間に、きちんと処理しておかなければならない問題だったはずだ。

 しかし、当時そうした解決がなされようとした事実は、現在までに報じられていない。その背景に、「遺族年金」も「409万円」も両方もらいたいという思いがあったのかどうか――。

 会計検査院は2017年、遺族年金の失権事由に該当しているのに失権届を提出しない受給権者に遺族年金1億6019万円が不適切に支給されていたとして(平成18年度から29年度分)、厚生労働大臣に是正改善の処置を求めている。公金支出に関わる「遺族年金の失権」は、軽い問題ではない。

 元婚約者A氏が「私と佳代さんの金銭問題と圭さんの結婚は別問題だ」と指摘しているように、今回の騒動において小室佳代さんの金銭問題は端緒に過ぎない。眞子内親王殿下のご結婚相手として小室圭さんがふさわしいか、その誠実性に多くの国民が程度の差はあれ疑問を感じ、ご結婚を心から祝福することに躊躇していることが本質だ。遺族年金の失権問題はその疑問と躊躇の象徴になりつつある。

 当事者間での解決金の支払いは、金銭問題を一気に収束させようとする狙いがあるのかもしれない。しかし、本質的な解決と言えるか、国民の納得が得られることになるだろうか。

反論文書は28ページにも及ぶ。文字数は2万字を超えるが、文中で一度も使われなかった表現がある。それは「申し訳ありません」といった謝罪の言葉だ。

 文書の冒頭で小室氏は、《金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することを目的》に発表したと説明している。

「裁判官、検事、弁護士といった法曹家の中には、『世の中は法律で回っている』と考えている人はいます。法律は万能であり、この世のトラブルを全て完璧に解決できるというわけです」(同・佐藤氏)

 だが世間の常識は違う。それを分かっている法曹家も、実のところ少なくないという。

「何しろ日本語には『裁判沙汰』、『訴訟沙汰』という言葉もあります。市井の人々にとって、法的なトラブルを抱えている人は、その人の主張が正しかろうが間違っていようが、それだけで問題行動なのです(同・佐藤氏)

 秋篠宮さま(55)も指摘されたが、日本国憲法は結婚を《両性の合意のみに基づいて成立する》と定めている。

 近代法を生んだ西洋社会は個人社会であり、それが結婚にも反映されている。しかし、かつての日本で結婚は、個人と個人が行うものではなかった。家と家が結びつく要素が大きかった。

「小室さんに対する批判から、日本人はやはり伝統的な結婚観から逃れられないことが浮き彫りになりました。これは議論の対象が天皇家ということも大きいでしょう。普段なら個人と個人の結婚という考えに理解を示す人でも、小室さんの問題では結婚に反対しても不思議ではありません。何しろ天皇家は特別に別格の“家柄”を持っていると考えられています」(同・佐藤氏)

 眞子さまの結婚相手は、天皇家にふさわしい“家柄”の子息でなければならない──こうした見解に賛成する日本人は、令和の時代でも圧倒的多数だろう。

 眞子さまという女性を“法の下に平等な個人”として捉え、彼女と小室氏の合意だけが結婚を成立させる唯一の条件──こう考える日本人は少数派に違いない。

「今回の金銭トラブルは小室さんが抱えているものではなく、お母さんの問題と見なすこともできます。近代法思想の中核を占める“個人主義”を前提とすれば、小室さんは金銭トラブルと無関係であり、眞子さまとの結婚に支障はないとも言えるはずです。しかし、結婚に反対する意見は日本で非常に多い。これは天皇家と小室家の結婚と考えている人が多数を占めるからでしょう」(同・佐藤氏)

 日本の伝統的な“暗黙ルール”と、明治以来の“近代的な法哲学”の間で苦しんでいる1人が、秋篠宮さまだという。

天皇家は戦後、日本国憲法の遵守を常に表明されてきました。しかし、同じように日本の伝統も大切にされてこられました。結婚は『両性の合意のみについて基づく』という日本国憲法の記述を、秋篠宮さまが無視されることはないでしょう。しかしながら、世論が“暗黙ルール”によって反対する理由も、よくお分かりのはずです」

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