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自民党佐藤勉元総務会長は25日午後、所属する麻生派会長の麻生副総裁と国会内で会談し、派閥を退会する意向を伝えました。

会談には、御法川信英国会対策委員長代理と丹羽秀樹元文部科学副大臣も同席して退会の意向を伝えたほか、阿部俊子元外務副大臣も退会届を提出し、麻生氏は、これを受け入れました。

佐藤氏は、衆議院栃木4区選出の当選9回で、これまで総務大臣国会対策委員長などを歴任し、平成29年に谷垣グループを離脱したあと、麻生派に合流して派閥の会長代理を務めていました。

また、菅政権では党の総務会長を務めるなど、菅前総理大臣に近く、去年の総裁選挙では、菅氏とともに、河野広報本部長を支持しました。

このあと佐藤氏は記者団に対し「4人それぞれが自分の判断で退会届を出し、けじめをつけたということだ」と述べました。

そのうえで、今後の菅氏との連携について問われたのに対し「菅氏には事前に話をしたが、菅氏に言われて判断したわけではない。全く白紙の状態だ」と述べました。

4人が退会したことで、麻生派の所属議員は49人となり、これまでの党内第2派閥から第3派閥の勢力となりました。

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自民党は25日開かれた総務会でことしの運動方針案を了承しました。

この中では、夏の参議院選挙を「最大の政治決戦」と位置づけ、政治基盤を安定させるためにも勝利が欠かせないとして、全国に32ある定員1人の選挙区を中心に、党の総力を結集するとしています。

また、憲法改正について「党是であり政権公約でもある」として、都道府県連ごとに憲法改正実現本部を設置して、各地で対話集会を開催するなど、実現に向けた取り組みを強化するとしています。

一方、党勢拡大に向けては「連合など労働組合との政策懇談を積極的に進める」と明記し、これまで野党を支援してきた連合との関係構築に積極的な姿勢を打ち出しています。

小渕組織運動本部長は、記者会見で「連合とは賃上げも含め、同じ方向性で力を合わせられるところもある。より積極的に政策懇談を進めていくことが大事だ」と述べました。

自民党は、この運動方針案を3月13日に開催する党大会で正式に決定することにしています。

熊本市の慈恵病院は、予期せぬ妊娠をした女性の「孤立出産」を防ぐため、病院以外に身元を明かさずに出産する「内密出産」を独自に導入していて、去年12月、内密出産を希望する10代の女性が赤ちゃんを出産しました。

25日の参議院予算委員会で、国民民主党伊藤孝恵氏は「内密出産の定義、順守事項、子どもが出自を知る権利をどう担保するか、ドイツやフランスのように法整備を検討してほしい」と求めました。

これに対し、岸田総理大臣は「慈恵病院が採用している方法は現行制度下でも対応が可能だ。法整備については子どもが出自を知る権利をどう考えるかや、未成年が内密出産を希望する場合の支援の在り方など課題があり、慎重に議論を進める必要がある」と述べました。

一方、古川法務大臣は「内密出産」で生まれた子どもの戸籍の扱いをめぐり日本国籍を有すると認められる以上、早急に戸籍をつくるのは当然のことだ。厚生労働省とも相談しながら、必要とあれば適切なガイドラインを策定するよう一緒に協力して進めていきたい」と述べました。

委員会に出席した、慈恵病院の蓮田健院長は「赤ちゃんには罪も責任もない。できれば赤ちゃんの健康と幸せのために目をつぶってお許しいただきたい」と述べました。

森友学園との国有地に関する交渉記録について、5年前、神戸市の大学教授が行った情報公開請求に対し、国は「すでに廃棄した」という理由でほとんど開示しませんでした。

しかし、その後、財務省の佐川元理財局長の国会答弁に合わせて意図的に廃棄されたことや、職員が保管するなどして残っていた文書もあることが明らかになり、大学教授は国に1100万円の賠償を求める訴えを起こしました。

1審の大阪地方裁判所は「国会での質問につながりそうな材料を極力少なくするという、極めて不適切な動機で記録を廃棄し、残っていた文書も意図的に不開示にした。違法行為は明らかで、相当に悪質だ」として、33万円の賠償を国に命じ、2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしました。

賠償額を増やすことまでは認めなかったため、大学教授が上告していました。

これについて最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は25日までに上告を退ける決定をし、国の対応を違法として賠償を命じた判決が確定しました。

#法律

訴えられていたのは、愛知県に住む40代の夫婦で、おととし4月、7都府県に初めての緊急事態宣言が出された翌日に、名古屋市中区の「名古屋観光ホテル」で6月に予定していた披露宴をキャンセルしました。

これに対し、ホテル側は「キャンセル時には、愛知県に宣言は出されていなかったうえ、予定日の1か月ほど前には解除され、披露宴を開くことはできた。延期などの提案も複数回行った」などとして、夫婦におよそ150万円のキャンセル料の支払いを求めていました。

25日の判決で、名古屋地方裁判所の岩井直幸裁判長は「キャンセル当時は、感染収束に向かう見通しを持ちえない状況で、2、3か月以内の披露宴の開催は不可能だと一般的に認識されていたため、夫婦がキャンセルしたのもやむをえない事由によるものと認める」として、ホテル側の訴えを退けました。

夫婦の代理人の吉川徹弁護士は「キャンセル料を払った人がいると思うので、裁判所がきちんとした判断を示したことは意味がある」と話しています。

一方、ホテル側は「詳細を把握していないのでコメントしかねます」としています。

#法律

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#政界再編・二大政党制