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東京 渋谷区のアパレル会社の元社長、幸田大祐被告(43)は、会社の売上金3300万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われ、無罪を主張しました。

この事件では司法取引が適用され、検察の捜査に協力する見返りに起訴を免れた元社員の供述が信用できるかどうかが争われました。

1審は「供述のうち客観的な裏付けがないものは相当慎重な姿勢で判断に臨む必要がある」として、争点の判断材料には極力使わないとしたうえで、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

1日の2審の判決で東京高等裁判所細田啓介裁判長は、司法取引による供述について1審の考え方を支持しました。

そのうえで、元社長が着服して蓄えていたおよそ2億円が捜査機関によって押収され、会社に還付されていることを考慮し、1審判決を取り消して懲役2年10か月の実刑を言い渡しました。

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