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河井案里参議院議員は3年前の選挙で広島県議会議員4人に合わせて160万円を渡したとして、公職選挙法違反の買収の罪で執行猶予のついた有罪判決が確定し、当選が無効になりました。

これを受けて広島県の住民6人は、案里元議員が当選から辞職するまでに受け取った給与に当たる「歳費」と、ボーナスに当たる「期末手当」、それに月100万円の「文書交通滞在費」の合わせて4900万円余りを国に返還させるよう求める訴えを起こしました。

1審と2審は「住民の具体的な権利や義務について判断を求める訴えではないため裁判の対象にならない」として訴えを退けました。

住民側は上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、24日までに上告を退ける決定をして住民側の敗訴が確定し、返還は認められませんでした。

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