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2019年4月、東京 池袋で当時87歳のドライバーが運転する車が暴走し、自転車に乗っていた松永真菜さん(31)と娘の莉子ちゃん(3)が死亡したほか、9人が重軽傷を負いました。

この事故について、真菜さんの夫の松永拓也さんなど遺族9人は、過失運転致死傷の罪で禁錮5年の実刑判決が確定した飯塚幸三受刑者とその保険会社に対し、賠償を求めていました。

27日の判決で東京地方裁判所の平山馨裁判長は「ブレーキと間違えてアクセルを踏み、異常な走行をした。一方的で重大な過失による凄惨な事故で、亡くなった2人の恐怖や無念さは察するに余りある」と述べました。

また「事故のあと謝罪もせず、みずからの過失を認めずに不合理な弁解を続けたことは刑事手続きでの被告の権利を踏まえても遺族の心情を逆なでする行為で、これらも慰謝料の算定に考慮する必要がある」とも指摘し、被告側に合わせて1億4600万円余りの賠償を命じました。

判決のあとの会見で松永さんは「もういちど2人をこの腕で抱き締めたいけど、それはかなわないので、せめて2人の命がむだにならないよう前向きに生きていきたい。妻のきょうだいに賠償が認められなかったのは心が痛い」と話しました。

また、真菜さんの父親の上原義教さんは「これで終わったという気持ちではなく苦しみと悲しみだけがわき上がってくる。2人のことを思いながら生きていこうと思う」と話しました。

一方、被告側の弁護士は「判決は真摯(しんし)に受け止める。内容を精査のうえ早急に今後の対応を判断したい」としています。

遺族の松永さん “二次被害” 実情を訴える
遺族の松永拓也さんは自身の経験も踏まえ、交通事故の民事裁判について「被告となる保険会社側の対応で被害者や遺族が再び傷つくことがある」と“二次被害”の実情を社会に訴えてきました。

交通事故の損害賠償を求める民事裁判では、相手が任意保険に加入している場合、事実上、保険会社と争うことになります。

松永さんの民事裁判では、被告側が松永さんがブログで心情としてつづっていた「こんな何も生み出さない無益な争い、もうやめませんか」ということばを引用して、「民事裁判も早期に終わらせるべきだ」と主張したということです。

この引用について、27日の判決は「正当な訴訟活動の範囲を明らかに逸脱しているとはいえない」としましたが、会見で松永さんは、「引用そのものを問題にしているのではなく、保険会社などがブログの内容を都合のいいように解釈して引用していた。裁判で保険会社側が主張をするのは当たり前のことだが、そのために被害者側をあおったり中傷したりする必要はないと思う」と訴えました。

松永さんなど交通事故の遺族でつくる団体「関東交通犯罪遺族の会」によりますと、裁判での保険会社側の対応について「『助かるはずがなかった』と医療費の支払いを拒絶された」とか、「ショックから立ち直るのに時間がかかったのに、『遅延金目当てで提訴を遅らせた』と主張され、改めて深く傷ついた」などと“二次被害”を訴える声が遺族や被害者などから年間50件以上寄せられているということです。

このため団体では去年7月、金融庁や業界団体の日本損害保険協会に要望書を提出し「裁判での反論や主張は当然の権利だが、必要な反論を逸脱した主張や遺族などの尊厳を踏みにじる言動もある」として、保険会社への徹底した指導や、ガイドラインの策定など対応の改善を求めていました。

二次被害” 防ぐ取り組み 業界団体の対応は
遺族団体からの改善の要望を受けて、業界団体の日本損害保険協会は“二次被害”を防ぐ取り組みとして被害者や遺族と向き合う上での心構えや、民事裁判などの際に気をつけることをまとめたハンドブックを去年12月に作成しました。

ハンドブックでは、事故の被害者や遺族が交渉の相手方になるという保険会社の特徴を踏まえ、担当者が配慮すべきことを具体的に解説しています。

例えば、被害者や遺族は事故の直後から心落ち着く間もなく警察への捜査協力や行政機関での手続きなどさまざまな対応に追われるため、その心情を理解して接することや個別の事情を踏まえた臨機応変な対応が求められるとしています。

また、交渉や裁判にあたって心がけるべき姿勢として、被害者側の過失を伝える場合には、法律の考え方や判断した根拠を丁寧に説明すること、関係者全員が被害者や遺族に対して弔意と敬意をもったうえで一方的に相手の主張を否定したり、尊厳を傷つけたりする表現がないか確認すること、弁護士に対応を委任する場合も被害者や遺族の状況を適切に共有し、すれ違いが生じないようにすることが必要だ、などとしています。

日本損害保険協会の須長翔課長代理は「保険会社や弁護士が裁判を通じて主張しなければならないこともあるが、被害者や遺族の方が無用に傷つく表現になっていないか、その主張内容が必要なのかを判断していくことが必要だ。研修などで活用してもらいたい」と話していました。

専門家「一緒に考える姿勢をもって ことばを選んでほしい」
交通事故の被害者の“二次被害”の問題について、自身も事故の遺族で、日本損害保険協会のハンドブックを監修した関西学院大学「悲嘆と死別の研究センター」の赤田ちづる研究員は「被害者や遺族にも責任があるとする社会の認識が背景にあるのではないか」と指摘します。

赤田研究員によりますと、ことし3月全国の20代から70代の1100人余りを対象に行ったインターネット調査で、事件や事故で家族を亡くした人にはどの程度責任があると思うか尋ねたところ
▽「まったくない」という回答は52.7%にとどまり
▽「あまりない」が25.4%
▽「ややある」が13.8%
▽「非常にある」が8.1%だったということです。

赤田研究員は、半数近くは被害者側にも何らかの責任があると認識しているとして「こうした認識が、SNSへの書き込みや、『夜に黒い服を着ていたから事故にあっても仕方ないよね』といった発言につながり、本人が意図していなくても被害者や遺族を傷つけている可能性がある」と分析しています。

一方、保険会社の担当者を対象にした別の調査では、95%が遺族の悲しみに配慮した対応が必要だと感じているものの、「知識が十分ではない」、「時間的な余裕がない」などの課題を感じていることが浮き彫りになったということです。

赤田研究員は「保険会社側には職務上の任務があり、遺族の要望に沿えないこともあるが、被害者や遺族にとってせめてもの救いとなることを一緒に考える姿勢をもって、ことばを選んでほしい」と話しています。

#池袋暴走事故(東京地裁平山馨裁判長「ブレーキと間違えてアクセルを踏み、異常な走行をした。一方的で重大な過失による凄惨な事故で、亡くなった2人の恐怖や無念さは察するに余りある」「事故のあと謝罪もせず、みずからの過失を認めずに不合理な弁解を続けたことは刑事手続きでの被告の権利を踏まえても遺族の心情を逆なでする行為で、これらも慰謝料の算定に考慮する必要がある」「1億4600万円余の賠償」・被告側が原告ブログ「こんな何も生み出さない無益な争い、もうやめませんか」引用「民事裁判も早期に終わらせるべきだ」と主張・「正当な訴訟活動の範囲を明らかに逸脱しているとはいえない」・去年7月関東交通犯罪遺族の会「裁判での反論や主張は当然の権利だが、必要な反論を逸脱した主張や遺族などの尊厳を踏みにじる言動もある」・去年12月日本損害保険協会『ハンドブック』)

警視庁によりますと、ことし9月末までに都内で交通事故で亡くなった人は91人で、このうちおよそ24%にあたる22人が50代と、年代別で最も多くなっています。

27日、JR品川駅で行われたイベントには、フリーアナウンサー望月理恵さんも参加し、駅の利用者に交通安全を呼びかけました。

はじめに、警視庁交通総務課の尾嵜亮太課長が「ことし事故で亡くなった4人に1人が50代だ。自分は大丈夫、と思わず自分事として考えてほしい」とあいさつしました。

51歳の望月さんは「運転中にヒヤッとすることもあり、20代のころよりは鈍ってきていると感じています。時間に余裕を持って運転するように心がけています」と話し、事故防止を呼びかけました。

死亡した22人のうち、半数の11人がオートバイなどの二輪車の運転中の事故だったということです。

警視庁は「趣味や通勤で二輪車の利用者が増えている」としたうえで、「自分を運転のベテランだと過信せず、交通安全を意識して運転してほしい」と呼びかけています。

#統計(東京都・交通事故死者数・2023年9月末・50代最多・半数が二輪車・警視庁「趣味や通勤で二輪車の利用者が増えている」)

東京 歌舞伎町で、SNSで知り合った女の容疑者に売春の客待ちをさせたとして27歳の容疑者が売春防止法違反の疑いで逮捕されました。売春するよう持ちかけて、これまでに現金1500万円以上を受け取っていたとみられ、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

逮捕されたのは、京都市の無職、根本哲容疑者(27)です。

警視庁によりますと、今月16日、東京 歌舞伎町の大久保公園の周辺で、都内に住む28歳の女の容疑者に売春の客待ちをさせた疑いが持たれています。

女の容疑者も客待ちをした疑いで逮捕され、警視庁が捜査していました。

2人は、去年、SNSを通じて知り合い、根本容疑者が売春の客を紹介していたとみられ、先月からは「大久保公園のほうが稼げる」などと持ちかけて客待ちをさせるようになったということです。

調べに対し、容疑を認めているということです。

警視庁によりますと、根本容疑者はこれまでに1500万円以上を受け取っていたとみられ、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

歌舞伎町の大久保公園の周辺では、売春の客待ちが問題になっていて、警視庁が警戒を強めています。

#法律(歌舞伎町大久保公園周辺・京都市無職根本哲容疑者(27)・SNSで知り合った都内28歳女に客待ちをさせた/女も客待ち・逮捕・売春防止法

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 二輪が車列の中にいる(四輪と四輪の間で停止)時は、四輪車の間をすり抜けて先頭の二輪車用二段停止線まで来る必要はなく、そのまま四輪車の後ろについて停止します。(逆に言えば、四輪車の間をすり抜けて先頭に出るのは通行区分違反、進路変更禁止違反、追越し禁止違反などの違反に問われる可能性があります)

 二段停止線の導入が始まったのは二輪車が急増した1980年代終わり(正式には1992年)頃とされています。二輪車巻き込み事故を防止する有効な手段とされ、一時期は全国の多くの道路で二段停止線が見られました。

 しかし、近年は二段停止線が激減しているようです。その理由を警察庁長官官房総務課広報室に伺ってみました。

「二段停止線は『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正に関する命令』(平成4年総理府令・建設省令第1号)にて、大型自動車等が交差点を左折時に二輪車などを巻き込む形態での交通事故を防止する目的で導入されました。

 各都道府県警察においては、交通環境などの変化等に応じて逐次交通規制等の見直しを行っているところですが、二段停止線に係る規制については二輪車による交差点で停止する四輪車の間の危険なすり抜けが認められる場合などに、見直しを行っているものと考えております」

 要するに、二輪車を守るために設置された二段停止線でしたが、四輪よりも前に出られるという二輪車の優先意識が生まれ、四輪の間をすり抜けてでも無理に前に出ようとする二輪が増加し、結果、四輪との接触事故が増えたため、2010年ごろから廃止する傾向になっているようです。

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10月25日、『おはよう朝日です』(朝日放送)の月曜コメンテーターを務める弁護士の山岸久朗氏がX(旧Twitter)に投稿した、コインパーキングでの出来事が話題を呼んでいる。

24日の9時から15時まで、大阪市内のコインパーキングを利用したという山岸氏。同氏が投稿した写真によると、看板には、10:00から16:00間の最大料金が1200円、16:00から10:00間の最大料金が900円、とそれぞれ大きく記載されている。

山岸氏は《まだ9時やから、1時間分プラスかな、と思って停めました》と思い、15時に出庫しようと精算をすると、なんと4800円を請求されたという。

疑問に思った山岸氏が看板に記載されている緊急連絡先に連絡すると、《「金額間違えておりません。払ってください」て言われた》といい、看板を改めて確認すると、「最大料金は1回限りの適用となります。以降は、通常料金が加算されます」と黒文字で小さくかかれており、時間毎の料金は精算機の足元に書かれていたという。

2021年4月、兵庫県尼崎市の一方通行の道路で乗用車をおよそ60メートルにわたり時速16キロでバックで運転し、自転車に乗っていた72歳の男性をはねて死亡させたとして、乗用車を運転していた杉村公温被告(63)が危険運転致死の罪に問われました。

弁護側は、罰則の軽い過失運転致死罪の適用を求めていました。

27日の判決で神戸地方裁判所の丸田顕裁判長は「この速度は、前進する場合は、格別事故を起こす危険を感じさせるものではない。しかし、バックで、しかも一方通行の道路をこの速度で逆走したもので、その意味は、前進の場合とはまったく異なり、重大な交通の危険を生じさせる速度にあたる」と述べ、危険運転致死罪が成立すると認めました。

その上で「常識外れの行為というべきであり、その危険性の高さを軽く見ることはできない」などとして懲役2年6か月実刑を言い渡しました。

被害者支援が専門の弁護士 “判決は妥当”
判決について、交通事故の被害者支援が専門の丹羽洋典弁護士は「時速およそ16キロで前進した事故の場合、危険運転にあたるかどうかは議論の余地があるが、バックの場合は後方や左右の安全確認のほか、ハンドル操作も難しい。さらに、一方通行を逆走してくることは想定できず、危険運転致死にあたるとした判決は妥当だと思う」と話しています。

刑法専門家 “この罪の適用範囲 広がるとの印象 与えるのでは”
今回の判決について、刑法が専門の立命館大学大学院の松宮孝明教授は「一方通行をバックで運転することは危険とはいえ、徐行に近い時速16キロが危険運転致死傷罪の条文にある『重大な交通の危険を生じさせる速度』と認められたことで、この罪の適用範囲が広がるという印象を与えるのではないか。被告の運転がこの罪にあたるほど悪質で危険だったのかという点については疑問に思う」と話しています。

#法律(神戸地裁丸田顕裁判長「この速度は、前進する場合は、格別事故を起こす危険を感じさせるものではない。しかし、バックで、しかも一方通行の道路をこの速度で逆走したもので、その意味は、前進の場合とはまったく異なり、重大な交通の危険を生じさせる速度にあたる」「危険運転致死罪が成立する」「懲役2年6か月」・立命館大学大学院松宮孝明教授「一方通行をバックで運転することは危険とはいえ、徐行に近い時速16キロが危険運転致死傷罪の条文にある『重大な交通の危険を生じさせる速度』と認められたことで、この罪の適用範囲が広がるという印象を与えるのではないか。被告の運転がこの罪にあたるほど悪質で危険だったのかという点については疑問に思う」)

徳島県で少量しか生産されず、「幻の果実」とも呼ばれるかんきつの一種、「ゆこう」の収穫が上勝町で最盛期を迎えています。

「ゆこう」は、ゆずとだいだいが自然に交配したと考えられるかんきつの一種で、すだちよりもまろやかな酸味と甘みが特徴です。

国の統計によりますと、全国の生産量の100%を徳島県が占め、生産量も少ないため、「幻の果実」とも呼ばれています。

最大の産地、上勝町では収穫の最盛期を迎えていて、およそ350本の木を栽培している田村浩樹さんの畑では、家族3人で収穫作業を行っています。

この日は、高さ2メートルほどの木になった黄色いゆこうの実を、はさみで傷つけないよう気をつけながら、一つ一つ丁寧に摘み取りました。

地元のJAによりますと、ことしは夏に雨が多かった影響で、比較的大きい実が育ち、収穫量も例年よりやや多い110トン余りを見込んでいます。

田村さんは「ことしはすごくいい出来で、甘みや香りを料理に生かせると思う。香りが引き立つので、酢の物や酢飯に使ってほしい」と話していました。

ゆこうの収穫は10月末まで続く見通しです。

おととし10月、福岡県古賀市にある片側3車線の国道の交差点で、乗用車が右折しようとした際、対向車線を赤信号で直進してきたバイクと衝突し、乗用車を運転していた市内のナイジェリア国籍の50代の男性がバイクの運転手にけがをさせたとして過失運転傷害などの罪に問われました。

検察は、バイクが赤信号で交差点に進入していたことを把握しないまま男性を起訴しましたが、男性側の指摘を受けて補充捜査を行った結果、バイク側が赤信号を直進したことが明らかになり、起訴内容を変更していました。

27日の判決で福岡地方裁判所の今泉裕登裁判長は「車を運転していた男性は対面の信号が赤に変わり、もはや赤信号に従わないで交差点に進入してくる車両はないと信頼して右折した。赤信号で停止している他の車両を追い抜いたうえで交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」などと指摘し、無罪を言い渡しました。

判決について男性は「捜査した警察は私の言ったことを信じてくれませんでした。もともと思っていたとおりの判決が出てうれしいです」と話しました。

#法律(ナイジェリア国籍50代男性「バイクが赤信号直進」・検察補充捜査「バイク側が赤信号を直進した」・起訴内容変更・福岡地裁今泉裕登裁判長「車を運転していた男性は対面の信号が赤に変わり、もはや赤信号に従わないで交差点に進入してくる車両はないと信頼して右折した。赤信号で停止している他の車両を追い抜いたうえで交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」「無罪」)

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