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#法律

森友学園に関する決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54)の妻の雅子さんは、国に1億円余りの賠償を求める訴えを起こしています。

この裁判で国側はこれまで争う姿勢を示していましたが、雅子さん側の弁護士によりますと、大阪地方裁判所で開かれた15日の非公開の協議で、一転して請求を全面的に受け入れる手続きを取ったということです。

その理由の中で「赤木さんは強く反発した財務省からの決裁文書の改ざん指示への対応を含め、森友学園案件に係る情報公開請求への対応などに忙殺され、精神面などに過剰な負荷が継続したことで自殺した」として国の賠償責任を認めています。

そして「いたずらに裁判を長引かせるのは適切ではなく決裁文書の改ざんという重大な行為も鑑み請求をすべて受け入れる」としています。

雅子さんは、裁判を通じて夫の死の真実を明らかにしたいと訴え続けてきましたが、国側が取った手続きにより、その目的は十分に果たせないまま賠償金の支払いという形で国との間の裁判は終結しました。

雅子さんは財務省の佐川元理財局長に対しても訴えを起こしていて、この裁判は審理が続いています。

国が一転して、裁判を終える手続きをとったことについて、妻の雅子さんは「不意打ちで卑劣な対応で頭が真っ白になった。真実を知りたいという思いで闘ってきたが、このような形で裁判が終わってしまったことが悔しく、夫にどのように報告するか悩んでいます」とことばを詰まらせながら話していました。

岸田総理大臣は15日夜、総理大臣官邸で記者団に対し「財務省で訴訟を進めてきたところ、損害賠償について全面的に認めたものであるということだ。詳細は、財務大臣の方で発言をさせていただくということで用意を進めている」と述べました。

これについて鈴木財務大臣は15日午後、記者団に対し「赤木さんが厳しい業務状況におかれる中、精神面、肉体面において過剰な負荷が継続したことにより、病気休職、自死に至ったことについて、国の責任は明らかとの結論にいたった」と述べました。

そのうえで、鈴木大臣は「財務省を代表して高い志と倫理観を持ち、まじめに職務に精励していた赤木さんに改めて哀悼の誠を捧げるとともに、ご遺族に対しては公務に起因して自死という結果に至ったことにつき、心よりおわびを申し上げるとともに、謹んでお悔やみを申し上げます」と述べました。

また、原告側が国側が一方的に裁判を終わらせたとしていることについて「新たな資料の提出を含めて可能な限り対応をして、民事訴訟を通じましてできる限り丁寧な対応に努めてきたと、そういうふうに思っております」と述べました。

さらに、鈴木大臣は「岸田総理大臣からは事務方を通じ、ご遺族とは本件とは別途の訴訟が継続中であり、引き続き丁寧に対応し、森友学園問題については今後もさまざまな場において真摯に説明を尽くしていくようにとの指示があった」と述べました。

磯崎官房副長官は、午後の記者会見で「国の責任は明らかとの結論に至り、損害賠償請求を認めたと聞いている。本省からの決裁文書改ざんの指示への対応を含め、当時の赤木さんの業務状況を総合的に踏まえれば、公務に起因して、精神的、肉体的に過剰な負荷が継続したことにより、病気や休職、さらには自死に至ったと考えており、そのことについて国の責任を認めたものと認識している」と述べました。

そのうえで「赤木さんがお亡くなりになったことは誠に悲しい話であり、残されたご遺族の気持ちを思うと言葉もなく、静かに謹んでご冥福をお祈り申し上げたい。訴訟については財務省で丁寧に対応し、判断したということだ」と述べました。

政府が示した基本方針の案によりますと、子どもに関する政策の司令塔となる新たな組織の名称は「こども家庭庁」としています。

政府は当初、名称を「こども庁」とする予定でしたが、与党側から「子育てに対する家庭の役割を重視した名称にするのが望ましい」などといった意見が出されたことから、名称を変更しました。

そして「こども家庭庁」は、総理大臣直属の機関として内閣府の外局に位置づけたうえで、各省庁への勧告権などを持つ担当大臣を置き、再来年度・令和5年度のできるかぎり早い時期に創設するとしています。

また、子どもが施設の類型を問わずに、共通の教育・保育を受けられるよう、こども家庭庁と文部科学省が協議し、幼稚園や保育所の教育・保育内容の基準を策定するとしているほか、文部科学省と重大ないじめの情報を共有し、必要な対策を講じるとしています。

さらに、子どもの性被害を防ぐため、子どもと関わる仕事をする人の犯罪歴をチェックする仕組みの導入を検討することや、子どもの貧困対策に取り組むNPO法人などを支援することも盛り込んでいます。

政府は年内に基本方針を閣議決定したうえで、必要な法案を年明けの通常国会に提出する方針です。

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18歳以下への10万円相当の給付をめぐって政府は、年内の全額現金での一括給付など、3つの方法を明記した指針を15日午後、全国の自治体に通知しました。

政府が通知した指針には、現金5万円を先に給付したあと5万円分のクーポンを配布する、当初予定していた方法に加え、現金5万円ずつを2回に分けて給付する方法、そして、年内に現金10万円を一括で給付する方法の3つが明記されています。

そして、地域ごとに事情が異なることを踏まえ、政府として、自治体が現金給付を行う場合に、何らかの条件を設けて審査を行ったり、可否を判断したりすることはないとしています。

また、先行分の現金は可能なかぎり年内に給付するよう求めています。

一方、先行分の現金給付と追加分の給付を別々に行う場合は、追加分にかかる事務費用も国の補助の対象とすると明記しています。

そして、年内に現金一括給付を行う場合の自治体での手続きについて「議会が開会中であれば予算案を追加上程し、閉会中の場合は臨時議会を開催するか、地方自治法に基づく首長の専決処分を行うことが考えられる」としています。

磯崎官房副長官は午後の記者会見で「国会での議論を整理し、いわゆるQ&Aの形でまとめたものを、きょう地方自治体に示した。今後は地方自治体が地方の実情に応じて、子育て世帯への給付を着実に行っていただきたいと考えており、政府としても、しっかりとサポートしていきたいと考えている」と述べました。

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#政界再編・二大政党制