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自民党は13日の役員会で岸田総理大臣が防衛費増額をめぐり「責任ある財源を考え、今を生きる国民がみずからの責任としてしっかりその重みを背負って対応すべきものだ」と発言したと発表していました。

これについて自民党は14日、このうち「今を生きる国民」とした部分は誤りで、岸田総理大臣は実際には「今を生きるわれわれ」と発言していたとして、党のホームページで修正して公表しました。

関係者によりますと事前に用意された発言要領では「国民」となっていて、岸田総理大臣が「われわれ」と言いかえたものの、そのまま発表されたと見られるということです。

別の関係者は、自民党の発表のあとインターネット上で「上から目線だ」などと批判が出ていたことから、政府側が党側に修正を求めたとしています。

#政局

自民党薗浦健太郎衆議院議員が代表を務める政治団体などの収支報告書に、複数の政治資金パーティーの収入およそ4000万円が記載されていない疑いが指摘されている問題で、東京地検特捜部が薗浦氏本人から任意で事情を聴いたことが関係者への取材で分かりました。特捜部は収支報告書が作成されるまでの経緯について薗浦氏に説明を求めたものとみられます。

この問題は自民党薗浦健太郎衆議院議員が代表を務める政治団体などの政治資金収支報告書に、複数の政治資金パーティーの収入あわせておよそ4000万円が記載されていない疑いが指摘されているものです。

関係者によりますと、団体の会計責任者を務めていた公設第1秘書は、東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、これらの収入を記載しなかったことを認めたうえで「報告書に収入を記載しないことは事前に薗浦議員にも報告した」などと説明しているということです。

この問題で特捜部が薗浦氏本人からも任意で事情を聴いたことが関係者への取材で分かりました。

特捜部は収支報告書が作成されるまでの経緯や不記載について秘書から報告を受けていたかどうかなどについて説明を求めたものとみられます。

薗浦氏は先月30日報道陣の取材に対し「ずさんな処理だった」と謝罪したうえで「いわゆる過少申告という認識は私にはなかったし、指示をしたこともない」などと述べ、不正への関与を否定しています。

特捜部は会計処理の実態についてさらに解明を進めるものとみられます。

#法律

文部科学省は先月、旧統一教会に対して、宗教法人法に基づく「質問権」を初めて行使し、先週回答があった組織運営や収支、財産に関する段ボール8箱分の資料の分析を進めています。

14日午前に開かれた学識者などでつくる審議会で、質問項目の案が了承されたことを受け、文部科学省は14日夕方、宗教法人法に基づく2度目の「質問権」を行使しました。

文部科学省によりますと、今回は組織性や悪質性、継続性などを判断するため、教団や信者の不法行為を認めた民事裁判の判決などに関することを聞いているほか、教団が2009年にコンプライアンスの強化を宣言して以降、その内容をどのように守ってきたかについても質問しているということです。

回答期限は来月6日となっています。

文部科学省は、「質問権」の行使による調査などで解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしています。

Q.なぜ「組織性、悪質性、継続性」の3つなのか?

A.10月の国会で岸田総理大臣が答弁した内容が理由になっています。
岸田総理大臣は、解散命令請求の要件として、民法上の不法行為も入りうると答弁した際、オウム真理教への解散命令を認めた東京高等裁判所の決定などを参考に、行為の「組織性、悪質性、継続性」などが認められることを、要素として挙げました。

その後、文部科学省の専門家会議が作成した「質問権を行使する際の一般的な基準」という文書でも、「解散命令請求を検討するにあたっては、行為の組織性、悪質性、継続性などが認められるか否かを判断していく」と書かれています。

Q.具体的にはどんなことがポイントになるのか?

A.文部科学省など関係者の取材をまとめると、
▽「組織性」については、旧統一教会の組織的な不法行為や、使用者責任を認めた民事裁判の判決などをもとに、信者個人の行為なのか、宗教法人としての行為なのかという点について慎重に検討するということです。

▽「悪質性」に関しては、法律で解散命令の要件として挙げられている「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と言えるかどうかが、判断のポイントになるということです。

▽「継続性」については、旧統一教会コンプライアンスの強化を宣言した2009年以降、不法行為が続いているかどうかなどについて、調べているということです。

Q.今後どう進むのか?

A.2度目の「質問権」の回答期限は1月6日で、旧統一教会がどのような対応を取るのか注目されます。
併せて、文部科学省は被害者の支援や旧統一教会との交渉を続けてきた弁護士から話を聞いているほか、教団から先週回答があった組織運営や収支、財産などの資料の分析を進めています。

これらの情報で、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしています。

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#政界再編・二大政党制